居宅介護支援

当事業は介護保険法に基づき、ご契約者様のケアプランを作成する事業所です。

利用者様の意思を尊重し、最大限ご希望に添える支援体制を整えます。人と人の心が結ばれ居心地よく生きがいを持ってお過ごしいただけるようご支援いたします。

介護保険サービスを利用するには条件があり、40歳~64歳の方は16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要支援又は要介護認定を受けた人が介護給付を受ける事が出来ます。65歳以上の方は、病気の条件なく要支援又は要介護認定を受けた人が介護給付を受ける事が出来ます。

介護保険は、介護を要する状態になっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを総合的に提供する社会保険制度です。

介護保険サービスを利用するには必要な手続きや提出書類がありますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼するか自身で行う事によって利用でき、費用は個々人に決められた負担割合を支払う事となります。

ケアマネージャーによりケアプランを作成、要介護者のおかれている状況を把握・分析し、生活ニーズを明らかにする事で要介護者のQOL(生活の質)を高め、その人がその人らしく豊かな老後を送れるよう、要介護者や家族に寄り添い相談にのっていきます。要介護状態になった後、人生設計を要介護者や家族と共に築いていくのがケアマネージャーの役割と言えます。

困ったり悩んだりしていませんか・・・

  • 家事や買い物を行う事が難しくなり自宅で暮らして行けるのか心配。
  • 夫または妻が一人で動くことが難しくなった。
  • 持病があるが通院が難しくなった。
  • 一人で住んでいる親が心配

日常生活の困った事や悩み事は、介護保険サービスを中心に行政の制度や行政サービス、その他の福祉サービスを利用して解決出来る事も多くあります。自宅での生活が続けられるように一緒に考えてみませんか。

方針

介護を必要とする方やご家族が、安心して、ご自宅で生活できるように、寄り添いながら対応させていただきます。

各サービス事業所との連携を図り、利用者のサービス状況の把握と向上に努めます。

職員は自己研鑽に努めサービスの質の向上に努めます。

サービスの内容

  • 居宅サービス計画の作成
  • 居宅サービス計画を作成した後の実施状況の把握
  • 指定居宅サービス事業者との連絡、調整
  • 居宅サービス計画の変更
  • 自宅で生活を営むのが困難になった場合の施設やその他の機関への便宜の供与

利用料金について

法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、自己負担はありません。但し、介護保険料の滞納などにより、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができなかった場合は、利用料金の全額を一旦お支払い頂きます。